雨が降らないと文句が出るし、降ったら降ったで文句を言う。
人間ってぜいたくですね。
さて、ガンバル不動産の「ゼロはじブログ」をいつもお読みいただき、
ありがとうございます。
今日は、不動産屋の選び方の3つのポイントについてシェアします。
土地やおうちの購入を依頼するとき
信頼できそうな不動産屋を見分けるのは難しいですよね。
実際に付き合ってみないとわからないですから。
たいていは不動産屋とのつきあいは一生に一回程度。
なかなか見分けることはむずかしい。
そこで見分けのポイントはどのようなものとなるのかお話します。
まず、3つのポイントについて着目しましょう。
■1 不動産屋それぞれの得意分野
まずは不動産屋の得意分野に注目しましょう。
宅建業の免許を持っていれば誰でも不動産売買の仲介ができますが
不動産屋の取り扱い分野には、いろいろなものがあります。
たとえば
●大規模不動産活用が得意な業者
●相続物件の売却や活用が得意な業者
●新築の分譲マンションを大量に売却するのが得意な業者
●テナントビルなどの商業物件の仲介メインの会社
●アパマンの賃貸仲介に力を入れている不動産屋
●個人の不動産管理しか行っていない業者・・・・などもあります。
家の購入の仲介を依頼したいのであれば
「一戸建てやマンションの売買に注力している不動産会社」を選ぶ必要があります。
■不動産屋の得意分野を確認する方法
不動産屋の得意分野を確認するには
ウェブサイトのブログの内容やチラシ、不動産情報誌などの
広告を見て、強調されている部分を見るとだいたいわかります。
たとえば
ウェブサイトで「家の売買はお任せ下さい」などと大きく書かれていたら
個人の不動産売買に力を入れている可能性が高いです。
また、広告で確認するだけではなく、実際に電話で問合せをして相談してみましょう。
売買に力を入れている業者であれば積極的に対応してくれますが
賃貸管理などに力を入れていている業者であれば、反応が薄いことが多いです。
■2 対応地域
家の購入を不動産屋に依頼する場合
その不動産屋が対応している地域も重要なポイントとなります。
1つの不動産屋の営業所でカバーできる範囲には、当然限界があるからです。
たとえば
営業所から何百キロも離れた物件を何度も案内することは
物理的にも費用的にも難しくなるでしょう。
そこで
不動産を探したいのであれば
一般的には自分の住みたい地域にある不動産屋に相談する方が良いです。
なお
現在では「不動産流通機構(レインズ)」により
日本国中のすべての不動産の売り出し情報が不動産会社内で共有されています。
ガンバル不動産のような小さい不動産屋でも
全国の売り出し情報を確認できるので
探せる土地や家の選択範囲自体が狭くなるわけではありません。
■3 宅地建物取引業の免許
宅地建物取引業の免許とは
不動産屋を選ぶときには、「宅地建物取引業の免許」が
非常に重要なポイントとなります。
宅建業法により、不動産業を営むときには県知事ないし
国交省大臣の「宅地建物取引業法」の免許が必要です。
免許なしに売買や賃貸の仲介をすると警察につかまります。
罰金もしこたま払うことになります。
ですから
不動産会社は、必ず宅建業免許を取得した人が常時在籍しており
不動産屋の営業マンもほぼ宅建業の免許を持っています。
(まれに持っていないベテランもいる)
宅建業の免許には、自動車の免許などと同様に「免許番号」があります。
通常は、営業マンの名刺や営業所内にでかでかと
「宅地建物取引業者票」に許可権者名や免許番号が書いてあります。
はじめて免許をもらった業者さんは必ず(1)。
5年ごとに更新するので、5年後は(2)になります。
ちなみにガンバル不動産は
静岡県知事(1)第14152号です。
まだまだひよっこです。
■大臣の許可と県知事の許可の違い
さきほど、宅建業の免許には、大臣免許と県知事免許の2種類があるよ、とお話しました。
この違いは、営業地域の範囲です。
不動産屋の営業範囲が1つの都道府県内に限定されていれば
都道府県知事による許可で足ります。
2つ以上の都道府県に営業所をもって活動する
大きい不動産業者なら国土交通大臣による許可が必要です。
両者において、どちらが優れているという優劣関係はまったくありません。
営業活動は別に県外にしてもまったくかまいませんが
営業拠点の範囲が県内だけか県をまたぐかどうか、の違いだけです。
この話、あと1回続きます。
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では!