体調ばっちり 気合もばっちり
こっちは還暦前の伸び盛りだ!
負けないぞぉ!
でも蒸し暑いですね。
皆さま、何とか乗り切りましょう。
さて、ガンバル不動産です。
今日は、土地を買うときにつきものの書類「買付証明(申込)」をシェアします。
■買主と売主の権利
買主さんの権利は、物件を購入するかしないか。
これと反対に、売主も条件のよい買主を選ぶ権利と断る権利があります。
一方で売主も「そんなこと言う人には売らない」という権利もあります。
買主は、物件を押さえるため「買主の意志と裏付け」により
「信頼できる買主である」ことを示すしかありまん。
つまり「大丈夫だから」と売主に納得してもらうということです。
しかし不動産の取引は人の心が決めるもの。
何が起こるかわかりません。
ナマモノの不動産の取引ですので、
契約までは油断はできません。
最終的に物件を手に入れるためには
土地の売買契約をしないとなりません。
■物件を押さえる要件
物件を押さえるには
●買主の明確な意志表示と
●資金的な裏付けが必要です。
それが「買付証明(申込書)」であり
融資の事前審査OKです。
買付証明(申込)は通常不動産会社にFAXを入れます。
時刻が印刷されるので、入FAXの順番が把握できます。
その順番が優先順位となるので、1分で泣く人も笑う人もいます。
その意味で「買付証明(申込」を提出することは
土地を手に入れるために、ライバルと一刻を争うとても重要な書類です。
■明確な購入意思とは
まず『確実に購入する』という明確な意志が必要です。
この意志を表示するツールが「買付証明(申込書)」でした。
売主の希望は、物件の資料に書いてあります。
買主の希望は、買付証明(申込書)をもって買い希望の詳細を表明していきます。
これらをもとに、不動産屋が間に入って
双方の希望を擦り合わせていきます。
つまり、法的な拘束力はありませんが、
買付証明(申込書)はほとんど契約への第一歩だと思っておいてください。
「こちらの希望がかなえばその条件で確実に買います」
そう考えると、やたらに提出しまくるものではないということです。
もし提出するなら、事前審査は当然OKにしておいてからです。
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今日も明日もあなたのために
ガンバル不動産でした。
では!