いつも「ゼロはじブログ」をお読みいただき、ありがとうございます。
お客様から
「消費税が10%になると不動産価格はどうなるの?」という質問をいただきました。
今日は「不動産と消費税」についてシェアします。
■不動産と消費税
今日の話でいう「不動産」とは、土地と建物に限定しておきます。
不動産の売買で消費税の課税対象は次の通りです。
●不動産会社へ支払う仲介手数料
●司法書士や土地家屋調査士の報酬(事務作業費)
●金融機関の融資事務手数料
●建物リフォーム費用
●土地造成費用
●業者が売主になる建物価格
司法書士の報酬などは「対価を得て行うサービスの提供(役務)」ですので
消費税の課税対象になるのです。
売主が、課税事業者である不動産会社の場合は
消費税の納税義務者に該当します。
■住宅やマンションは?
中古住宅やマンションについては消費税が課税せれます。
一方、サラリーマンなど一般消費者が中古住宅を売った場合には
ただの個人ですので課税されません。
そのため、サラリーマンが中古住宅を売却しても
消費税を納める義務は発生しないのです。
ただし、投資用マンションやテナントの売買を
「事業者である個人(サラリーマン投資家)」が売却した場合には
個人事業主になりますので消費税の納税義務が発生します。
■土地の売買は?
一方、不動産取引で非課税になるのは土地の売買です。
「土地は建物と異なり消費されるものではない」と
考えられているので、土地取引に関する消費税は非課税です。
■まとめ
●建物・マンション・売店舗などは10%を課税される
●土地は非課税となる
●仲介手数料などの役務の提供サービスは課税される
再確認、よろしかったでしょうか?
(20年後の未来、消費税は20%になっていて「消費税10%のときに買ってよかったね」となる気がします)
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今日も明日もあなたのために
磐田のガンバル不動産でした。
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