売主・代理・媒介(仲介)の違いとは?
at-home SUUMO、Gooなども含めて不動産広告には
取引態様を記載する義務があります。
「売主」・「代理」・「媒介(仲介)といった表示が必ずされています。
今日はこのお勉強をしましょう。
「売主」・「代理」・「媒介(仲介)」といった取引態様の違いから、
住宅購入時の資金計画が少々狂ってしまったなんて話も耳にするため
今一度しっかりとその違いを覚えておきましょう。
「売主」・「代理」・「媒介(仲介)」といった土地売買において
「仲介手数料」が発生するものがあります。
それは3つのうちのどれ?
正解は・・・ 媒介(仲介) になります。
ここでそれぞれの形態の説明をしておきます。
【売主】
不動産業者が自分で不動産を仕入れ、販売する形態です。
不動産所有者が不動産業者なので、
不動産価格を自由に決めることができます。
損するのも得をするのも業者さん次第ということです。
仲介手数料分を織り込んだ価格設定ができるため、
売主さんの業者さんから購入すれば
買主さんに仲介手数料が発生しません。
新築分譲マンションや分譲地を購入する際に出会う取引形態といえます。
【代理】
不動産を販売しようとしている売主さんが不動産業者に販売を依頼し
その不動産業者が販売活動から契約の手続きまで行う形態です。
代理では、不動産会社が売主の代理となります。
売主さんから代理権を得ることで、
不動産会社は売主さんと全く同じ立場となります。
取引成立の場合、売主からは不動産業者に対して手数料が支払われます。
一般的には買主さんに仲介手数料は発生しません。
【媒介(仲介)】
売主さんと買主さんの仲介をする、最も多い取引態様です。
この場合、売主さん、買主さん双方に仲介手数料が発生します。
【物件価格400万以上の場合の仲介手数料計算式】
(物件価格×3%₊60000円)×消費税(8%・10%)
媒介(仲介)は「専任媒介」「専属専任媒介」「一般媒介」と分けることができますが、
買主さんは特に気にする必要はありません。
媒介(仲介)の不動産を購入するときに仲介手数料が発生します。
資金計画に必ず織り込んでおきましょう。
以上 ガンバル不動産でした。