今月の9月までにおうちの請負契約を行うと
住宅ローン減税が10年からプラス3年の13年になるのです。
お客様は土地探しに必死です。
土地が決まっていればおうちの契約ができます。
住宅会社さんも
お客様の土地が決まっていれば9月の受注につながります。
双方の利益が一致しているので
土地を探してほしいというご依頼が
いつにもまして多い9月でした。
(ゼロはじブログを更新できなかった言い訳です)
さて、ガンバル不動産です。
そんな不動産の売買につきものの「手付金」。
土地や新築分譲住宅を買うときに耳にする「手付金」。
契約書には必ず記載される金額ですが
そもそも手付金とは?ということを
今日はシェアします。
■手付金って何?
不動産売買契約では
契約時に買主が売主に対して「手付金」を支払います。
本来の手付金は
契約の成立を前提として売主にいったん預け
売買代金全額を支払う際に返還してもらうものです。
本来は返してもらうもの、なんですね。
実際の取引現場では返金する手間を省くために
「残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する額」として扱われます。
手付金には、以下の3種類があります。
●証約手付…契約締結を証明するために授受される手付金
●違約手付…契約違反(違約)があった場合に、賠償額とは別に没収される手付金
●解約手付…売買契約の解除にかかわる手付金
どれも、確実に契約が実行されるための保証金のような意味合いを持っています。
というのは
不動産の取引は取り扱う金額が大きいため
簡単に契約を解除されてしまうと
発生する損害や手間も大きくなってしまうためです。
このうち
一般的な不動産売買契約で記載される手付金は「解約手付」です。
この手付により
●買主は売主に対して既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことで売買契約を解除することができます。
●売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うこと(手付倍返し)により、売買契約を解除することができます。
買主手付放棄
売主倍返し ですね。
■手付金の金額の相場
いったん締結したら
そう簡単には解除できない不動産売買契約を
あえて解除するための手付金ですから
それなりの額でなくてはいけません。
あまりに安い額では契約解除も簡単にできる事になってしまい
契約が意味をなさなくなってしまいます。
手付金は売買代金額の一部に充当されるお金ですが
同時に
本来なら出来ない契約解除をあえて行えるようにするためのものなので
適切な金額であることが重要です。
一般的には売買代金の5%~10%程度とされています。
法律では
不動産会社が売主である場合は
売買代金の20%以内で
かつ
必ず「解約手付」にしなければならないことが定められています。
実際、現場の売買契約の手付金は
ほとんどが売買代金の5~10%前後です。
不動産を購入する場合には
売買代金の5%相当の現金が必要になりますので
その辺りを事前に準備しておきましょう。
※土地の場合だと10万円でOKという場合もありますけどね
■まとめ
手付金は
契約を解除するのためのお金という
不動産売買契約の根本に関わるもの。
その意味と目的をしっかり理解して
契約書にサインし、支払いましょう。
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