洗濯日和ですね。 さて、ガンバル不動産です。
昨日の続きです。
仲介手数料の秘密
不動産を売買するときに、「仲介手数料」の請求をされます。
最近では、「仲介手数料無料」という不動産会社もありますが
「なぜ、無料にできるのか?」という点も気になるところだと思います。
今日からしばらくは「仲介手数料」について書いてみます。
これから不動産の売買を検討される人の参考になれば幸いです。
■1.仲介手数料とは?
■2.取引態様って何?
ここまでお話しましたので
今回は「仲介手数料のしくみ」についてシェアします。
■3.仲介手数料の仕組み
仲介手数料の仕組み
売買の場合は、大きく以下の2つのケースがあります。
(1)仲介業者が1社だけのケース(1社専任)
仲介業者が1社の場合
売主と買主の双方から仲介手数料をもらうことができます。
業界では「両手取引」と呼ばれ、仲介業者としては一番ありがたいケースです。
※物件情報をわざと他社に流さない、だめな業者もいます
(2)仲介業者が2社のケース(分かれ)
売主様と買主様にそれぞれに仲介業者がいて、
●売主担当の業者は売主様から
●買主担当の業者は買主様から
それぞれ手数料をもらうことになります。
業界では「わかれ」とか「片手取引」と呼ばれています。
■4.仲介手数料の計算方法は?
仲介手数料の計算方法
宅地建物取引業法により
売買金額の次の計算式が「手数料の上限」とされています。
<不動産の売買価格と手数料の上限>
200万円以下 ・・・・・・・・5%
200万円超400円以下・・・4%+2万円
400万円超・・・・・・・・・3%+6万円
と決められています。
400万円以上の物件の場合の計算式はよく知るところですね。
【物件価格×3%+6万円(税別)】
たとえば
1,000万円の物件を購入した際の「仲介手数料の上限」は
1、000万円×3%+6万円=36万円(消費税別)となります。
ポイントは法律で定められているのはあくまで「上限」です。
ということは、1,000万円の物件の売買であれば
仲介手数料は20万円でも10万円でも0円でも
法律上、問題は無いということになります。
今日はこの辺にして
次回は「仲介手数料はいつ支払う?」をシェアします。
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磐田のガンバル不動産でした。