もう12月。
先日の書きましたが
今年1年間、何をしていたのか
余り記憶がありません。
コロナのニュースもいい加減ウザと感じます。
悲観は、雲である。憂いは、霧である。
さわやかな希望の薫風(かぜ)で吹きはらおう。
燈火をあかるくしよう。
そして高く掲げよう。
燈を太くしただけ、高くかかげただけ
必ず前途は打ち開ける。
安全なワクチンができるまでの辛抱です。
あと少しです。
さて、ガンバル不動産です。
今日は「収入印紙」についてシェアします。
■売買契約書にはいくらの印紙を貼るのか
「この土地の売買契約、印紙はいくらのものを貼ればいいですか?」
買い主側の仲介会社さんから、よくいただく質問です。
今回はこの「収入印紙代」について取り上げてみます。
印紙代については
国税庁のホームページに掲載されている
最新の印紙税額一覧表を確認してください。
これが正確で間違いのない方法だと思います。
ガンバル不動産も念のため都度確認しています。
この記事を書いている2020年6月現在の内容はこちらです。
国税庁印紙税額一覧(令和2年6月現在)
『契約書や領収書の印紙税』
(クリックすると飛びます)
不動産売買は
2ページ目の番号1の黒太枠内をみると
売買金額に応じて印紙税額が次のように変わっています。
・50万円以下 200円
・50万円超100万円以下 500円
・100万円超500万円以下 1,000円
・500万円超1,000万円以下 5,000円
・1,000万円超5,000万円以下 10,000円
・5,000万円町1億円以下 30,000円
(以下、省略 最大48万円!)
売買契約書のなかで契約書の作成通数を規定します。
契約時の文章で「契約書を~通作成し・・・」という文章となるのですが
契約書は売主・買主さんそれぞれ作成しなくてもOKなので
売主が「契約書の写し(コピー)」だけと言うこともできます。
売主さんにとって所有権が無くなる土地なので
収入印紙を貼るメリットがないと思えば
あえて印紙を貼らないという選択もあるわけです。
●売主・買主とも原本=契約書作成通数 2
●売主が写し、買主が原本=契約書作成通数 1
とか事前に取り決めしておくので
必要な通数分だけ同額の印紙代が必要になります。
■割印問題
印紙に押す割り印については
売主・買主双方がしなければならない、という決まりはありません。
納税したという証のために
2度と使えなくするための消印ですので
売主・買主のどちらかでもよいですし
実鑑でなくてもペンで印をするだけでも構いません。
■まとめ
収入印紙は税金です。
納税は国民の義務です。
きちんと納めましょう。
印紙を買うなら
ガンバル不動産の筋向いの
切手・印紙売りさばき所「三竜堂」さんでお願いいたします。
ガンバル不動産でした。
では!
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「住まいには人生を変える力がある!」
磐田のガンバル不動産でした。