ぼちぼち芝刈りのシーズンがやってきます。芝の番人の仕事が増えて、これはこれで忙しくなりそうです。
さて、ガンバル不動産です。
今日はネットニュースからです。
■所有者不明土地の解消
『所有者が分からない「所有者不明土地」の解消を目指す改正不動産登記法と改正民法、新法の相続土地国庫帰属法が21日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。相続登記を義務化し、正当な理由なく怠れば行政罰の過料を科すことが柱。』
相続不登記に罰則 所有者不明土地解消目指す―民法改正案など閣議決定
■疑問?
所有者不明土地は、相続が発生した時に相続登記をするかどうかは自由でした。
相続税の支払いがある人、権利を守りたい人は登記をするしくみです。そうでない人は義務ではないので、わざわざ高い登記料を支払って登記はしません。こんな理由で相続登記がされません。国の調査によると所有者不明の土地が国土の約2割に上るとのこと。
改正不動産登記法は、相続人に土地の取得を知った日から3年以内の相続登記申請を義務付けて、違反した人には10万円以下の過料を科すようです。
また、全ての土地所有者に対し住所変更などがあれば2年以内に住所変更登記申請を求め、怠れば5万円以下の過料となるとのこと。
待てよ~、相続後の所有者と連絡が取れないのに、どうやって過料を科すのでしょう?
「いいところに空き地があるな」と思って所有者を調べようと登記情報を取得することがあります。昭和に時代に相続登記をしたままで、新しい所有者の登記はされていない土地ばかりです。
現実の所有者を調べるためには、どこにいるかわからない所有者から「委任状」をとって戸籍を調べる必要があります。
どこにいるかわからないから、打ち手が無く、困るのです。
ここはとても疑問に思いますが、過料を科す主体は国なのか、県なのか市町村なのかによって対応が変わりそうです。不動産業者としても重要な法律改正なので、継続してウォッチしていきます。
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「住まいには人生を変える力がある!」 今日もいつものガンバル不動産でした。