■雑種地って何?
土地には「地目(ちもく)」といって、どういう用途の場所なのかを分類した登記法上の名前があります。
地目は全部で23種類あり、その判別・認定は登記所(法務局)の登記官により行われます。
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
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畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地 |
学校用地 | 校舎、附属施設の敷地及び運動場 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水でない水の貯留池 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
墓地 | 地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |
境内地 | 境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) |
運河用地 | 運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場、水道線路に要する土地 |
用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留池 |
堤 | 防水のために築造した堤防 |
井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 |
保安林 | 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない。) |
公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 |
雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |
日本中の土地は、この中の地目のどれかに該当します。(※皇居は知らない)
■雑種地に家を建てる
「雑種地」はその地目のうちの一種なので、雑種地に家を建てたら「雑種地」から「宅地」への地目変更を行うことになります。
宅地に地目変更すると、固定資産税が確実に上がりますが、しょうがないです。
市街会調整区域の「雑種地」に家を建てることは、それなりの要件がないと無理なのでご注意くださいね。
線引き前から宅地だったことがわかる土地や農家の息子さんや娘さんでない限り、市街化調整区域の建築には本当に厳しい制限がありますから!
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