不動産の売買は、専門的知識や法律、取引の慣行が絡む複雑な取引です。不動産のプロでも痛い目をあうことがあります。
はじめて不動産を売買する人ならなおさらです。
そこで、今回は先回につづき、トラブルを未然に回避できる「基本中の基本2」をシェアします。
■基本中の基本 その2 契約書類を甘く見ない!
不動産の売買契約書の内容は大きく分けると
●物件の表示
●支払い条件
●約定事項
●特約 になります。
契約書を読むのは宅建士か営業担当者になりますが、いろいろな人がいます。
●知識が豊富な人、乏しい人
●取引の経験が多い人、少ない人
●取引の慣行を理解している人、理解していない人
●分かりやすく説明してくれる人、ただ読むだけの人
と言うことを理解したうえで
ここでの基本は「説明を受けるときに理解できない部分をそのままにしない」、ことです。
契約書に書かれていることは全て法的な約束事ですので
契約書に署名・捺印してしまったあとから
「聞いていない」とか「よくわからなかった」は社会では通用しません。
■まとめ
あなたがすぐ実行できることは2つあります。●不動産業者から事前に契約関係書類(写し)を入手しておく
●目を通し理解できない点が有れば、契約当日までに営業担当者に確認しておく
この2点はやっておきましょう。
これだけでも担当者には正確にやらなければという圧がかかります。
とくにチェックしておきたいのは「特約」です。
特約とは、契約書に記載されている約定事項とは別に当事者間だけで取り決めた、この契約だけの約束事です。
この特約に売買の肝となる大事なことが書いてあるものなのです。
特約の内容が、どんな条件下で責任と負担が売主か買主なのか、どうとでも取れる表現ではトラブルのもとです。
●どんな場合に
●誰の責任と負担で
●いつまでにやるのか など
誰が読んでも同じ意味で理解できるように書き変えてもらうことをお勧めします。
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