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「手付金10万円しかない」問題

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不動産業界のしくみ

2022年09月30日

「手付金10万円しかない」問題

明日から10月になります。2022年があっという間に終わりそうです。


ということは2023年もあっという間に終わりそうです。
やりたいことが多すぎて、やり方を考えなければならない、と思うこの頃。


今日は、「少額手付金」のことをシェアします。


■取り決めはない手付金の額


今の時代、自己資金が少なくても土地や家が購入できるようになり、手付金の額が少額になる傾向にあります。


手付金の額には上限はありますが、下限には取り決めがない、ということなのです。

極端な事例ですが、

2,000万円の物件に対して10万円の手付金で契約することも可能です。

もっとも、少額の手付金が解約手付になることを売主様も買主様も不動産業者から十分に説明を受け納得されているのであれば問題は無いのですが、詳しく説明をしない不動産業者がいることに注意をして欲しいのです。

■少額手付は契約解除がしやすい、されやすい!

契約解除の場合、契約の相手方が履行の着手(あるいは、決められた期日)までであれば


●買主は手付金を放棄する
●売主は手付金の倍額を買主に支払う


ことで契約を解除できます。(※解約手付の場合)


先ほどの3,000万円の物件を10万円の手付金で契約した場合の例で説明すると、

買主は、契約後に他にもっといい物件が出てきたら、10万円の手付金を放棄して、他のいい物件を買うことができます。

売主は、契約後にもっといい値段で購入してくれる買主が現れたら、手付金の倍額(20万円)を買主に支払えば、今の契約を解除して他の条件のいい買主に売ることができてしまうのです。


少し極端な例ですが、手付金が少額の場合、その契約は簡単に解除することができるということです。


■契約解除になっても仲介手数料は請求される


現場では「決済時」に仲介手数料をちょうだしますが、法律的には仲介手数料の請求権は「売買契約成立時」に発生しています。


契約時に請求されないだけなんです、ここ大事です!

3,000万円の物件の場合、仲介手数料の上限額は、1,056,000円(消費税込)です。

その額を踏まえて、

買主が10万円の手付金を放棄して契約を解除しき場合、売主の手元には10万円が残るだけですが、仲介手数料105.6万円の支払いを請求されると大きな損害になります。

また、売主が手付金の倍額を支払っても、買主の手元には20万円しか残りません。同様に仲介手数料105.6万円を請求されると大きな損害になります。


つまり、手付解除の場合、不動産業者の責任ではないところで契約が解除になりますので、仲介手数料の請求権は発生することを覚えておいて欲しいのです。


■説明不足と確認不足がトラブルになる


少額手付の場合


●契約しやすいが解除もしやすい諸刃の剣
●契約解除をしても仲介手数料が請求される


ことを、あなたが納得できたのであれば「少額手付」で契約を進めてください。


買主が手付金を放棄して契約をチャラにできたと思ってホッとしていたら、不動産会社から仲介手数料の請求書が送られてきます。


「そんなの聞いていないよ!(怒)」


「媒介契約書に記載してあり、説明もして、あなたの署名と印鑑ももらっています」


「ぐぬぬぬ・・・」


「さぁ払ってください、105.6万円!」


何の説明もなく、当り前のように少額手付で契約をガンガン進めようとする不動産業者には注意してくださいね。



磐田の不動産売買の相談相手 ガンバル不動産でした。