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用語の解説 「仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)」 磐田の不動産専門店ガンバル不動産

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不動産の豆知識

2019年05月14日

用語の解説 「仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)」 磐田の不動産専門店ガンバル不動産

仲介手数料の解説  ガンバル不動産

いつもガンバル不動産の「ゼロはじブログ」をお読みいただき、ありがとうございます。


今日も暑かった! 

午前中は外で溝に流れて固まってしまった泥をごそっとかきだしました。
それがけっこうダイハード。


ふーっ。


さて 今日は「仲介手数料の計算式」をシェアします。


【不動産取引の仲介手数料】


不動産の仲介手数料は「3%+消費税」です。


土地の代金に消費税はかかりませんよね。
でも「仲介手数料」には消費税がしっかりかかります。


【計算式】


実際には、取引価格の3%+6万円+消費税となります。

 
これは、 実は簡易計算式でありまして、

その内訳は下記のようになります。

 

200万円以下の取引金額・・・5%+消費税

00万円を超え400万円以下の取引金額・・・4%+消費税

●400万円を超える取引金額・・・3%+消費税 

 

 たとえば、1000万円のを土地を購入した場合

 

200万円以下の部分 

 →200万円×5%=10万円 消費税を加えると108,000円

●200万円超400万円以下の部分 

→200万円×4%=8万円 消費税を加えて86,400円 

 ●400万円超の部分 

→600万円×3%=18万円 消費税を加えると194,400円

 
これらを合計すると、388,800円となります。

これを簡易計算でしても、(1,000万円×3%+6万円)×8%=388,800円となるのです。

 

【宅建業法では?】


宅建業法には、業法第46条で報酬について次のように定められています。


【第46条】
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に
関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

2、宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

この2項は、規定の報酬額を超えることを禁止しています。
でも、報酬額を満たさないことは禁じていません。


つまり


不動産業者が受け取る報酬額は上限であって、下限は示されていません。
規定金額以内であれば、いくらに設定してもOKなのです。


ということは、土地取引の際に業者さんからのサービスの質に
納得がいかなければ仲介手数料を交渉してみるのも良いと思います。


ガンバル不動産はきちんと土地取引の最後までしっかりやりますので、
ご勘弁くださいね(てへ)

 
※でもね、そういう時代がそこまで来てる気がする。
というか、不動産業者自体、不用な存在。
土地取引が商売の不動産業者が言うのもアレですけどね。



今日もガンバル不動産でした!
いつもあなたのそばに。


では!