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お隣さんのナニが・・・     磐田市福田の土地売買専門店ガンバル不動産

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おうちづくりのお役立ち

2019年07月16日

お隣さんのナニが・・・     磐田市福田の土地売買専門店ガンバル不動産
お隣さんのナニが・・・     磐田市福田の土地売買専門店ガンバル不動産

いいかげん 雨はいいかな~。


野菜の育ちが悪いようなので
生産者さんも大変なようです。

多少お野菜が高くなっても
自然の為すことなので、受け入れます。


さて、ガンバル不動産です。


今日は『お隣さんの木が我が家に越境してきたときの対処法』をシェアします。


木がボサボサ

 

■隣家から「木の枝」が越境してきた


「隣の家から木の枝が伸びてきていて、うちの芝生に枯れ葉が落ちる!」
「隣の家から伸びてきた柿の木の影響で、秋になると腐って落ちてきて困る…」

とかいう人の声を聞くことがあります。


「うちの境界を乗り越えてきたのだから、勝手に伐採しても問題ない」のでしょうか?
 


■隣の木の枝が越境している


実は民法には越境してきた「木の枝」への対処について触れた条文が存在します。


民法 第233条1項

「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる」


ここで重要なことが2点あります。


ひとつめは、「~枝を切除させることができる。」という部分です。

他人の樹木の枝が自分の敷地内に入ってきていても、
お隣に切るように請求することはできますが、
自分が勝手に切ることはできないということです。


ふたつめに、越境していれば何でもかんでも
「切ってください」と請求できる訳ではありません。


越境した木の枝によって被害を被っていることが明確でなければなりません。


■隣の木の根っこが越境している


隣家から「木の根」が越境してきた場合
「木の根」へはどのように対処すべきでしょうか?
 

結論は、越境してきた「木の根」は樹木の所有者の
承諾無しに勝手に切除できます。


民法 第233条2項

「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」
 

しかし、ここも「権利の濫用」とならないように明確な被害を被っていなければ
勝手に「木の根」を切除することはできないようです。 
 

■まとめ


越境した「木の枝」と「木の根」では、少し対応が異なることをご理解いただけましたでしょうか?


住宅が密集する地域では隣地越境物によるトラブルは避けて通れません。
お互いが越境しないように樹木所有者がきちんと管理することが原則ですね。


しかし、


“越境したとしても被害が無いのであれば円満に解決しなさい”
ということを民法や過去の判例は求めています。


越境トラブルの一番の解決法は、常日頃お隣さんと円満な関係を築くことですね!
 
 
 
 
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ガンバル不動産でした。


では!