台風10号。
オメメもパッチリ!
とんでもないほど巨大化しています。
飛来物をご近所さまに飛ばさないように
片付けを開始しました。
さて、ガンバル不動産です。
今日は、「農振除外申請」についての豆知識です。
■実家の農地の家を建てたい!
「おうちを建てたい!」
「土地なんか買わなくても
実家にいけば腐るほど土地がある。」
「土地代が無いのでおうちに予算をかけられるし、
そうだ、実家の田んぼに家を建てよう!」
こんな感じの人はお読みください。
■農地にも種類がある
ひとくちに農地と言っても
町の中(市街化区域)の農地と
まわり一面田んぼだらけの農地ではまったく違います。
町の中の農地は農地法だけクリアすればOK。
とってもカンタン。
まわり一面田んぼだらけ(とくに調整区域)の時は
要注意です。
そもそも、農地には青地の農地と白地の農地に分けられています。
●青地農地=農業を振興する農地なので所有者でも勝手にできない 他に転用できない
●白地農地=普通の農地 他に転用可能
耕地整理などした優良な農地を
維持・保全・活用していきたい農地を
農地以外の宅地にしちゃうわけですから
一筋縄ではいきません。
青地の農地をやむを得ず農業以外の用途(住宅、工場など)に転用するときは
青地からの除外手続きが必要となります。
■農振除外申請とは?
青地からの除外手続き=農振除外申請
農振農用地(青地)をやむを得ず
農業以外の目的へ転用する必要がある場合
農振法によって定められた要件を満たす場合に限り
農業振興地域整備計画を変更して
その土地を農振農用地(青地)から除外することができる
この申請をするには、たいへんな時間とお金がかかります。
回りに田んぼがひろがっている地域で
お身内の農振地域にある農地に
住宅を建てるときには
この申請をすることになります。
というか
この申請をしない限り
おうちは建てられません。
※白地については、農振除外の手続きは必要ありませんが
農地転用の届出・許可手続きが必要となります
■申請して許可になる期間
除外申請を受け付ける時期は決まっています。
●磐田市は6月と11月
●掛川市は10月のみ
●袋井市は3月と8月
となっています。
農用地区域からの除外手続きに関しては
最短でおよそ8ヵ月を要します。
下手すると1年がかり。
ということは
10月に提出した申請が許可されるのは
最短で来年5月頃になります。
そこから農地転用許可の申請をして
おうちの建築確認許可するまで
おおよそ4か月程度かかります。
ということは
除外申請を出してから
おうちが完成するまで
1年半はかかるということですね。
■チェックポイント
除外申請できる農地かどうか
確認すべきチェックポイントを3つご案内します。
1.青地より優先すべき土地(宅地や白地)はないか?
→白地があればそっちに建てて欲しい
2.転用することで他の農地に支障はないか?
→農業振興地域ですからこっちが大切
3.土地改良事業完了後8年を経過しているか?
→お金かけたばかりの農地をつぶさないでください
■まとめ
農振地域の農地におうちを建てたいと思っても
文字通り「農業を振興しましょう」という地域なので
誰でも簡単に除外できるというわけではありませんね。
農地の除外申請の相談は
「行政書士さん」になります。
お身内の農地におうちを建てたい人は
相談してみてくださいね。
ガンバル不動産でも大丈夫ですよ。
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「住まいには人生を変える力がある!」
磐田のガンバル不動産でした。
では!