どんな建物も建てられるとは限らない
今日は「宅地以外の土地に家を建てるときの注意点」のお話です。
自分の所有している土地でも、建てらえる建物の制限があります。
その制限は「用途地域」で表示されています。
■用途地域を調べる
用途地域とは、土地をどんな目的で使えるのかを示す
ガイドラインのようなものです。
それぞれの市町村単位で行政が決めています。
ちなみに磐田市の場合
「磐田市地図情報提供サービス」というサイトで
用途地域を確認することができます。
磐田市地図情報提供サービス
磐田市の用途地域
●第一種低層住居専用地域
●第二種低層住居専用地域
●第一種中高層専用地域
●第二種中高層専用地域
●第一種住居専用地域
●第二種住居専用地域
●準住居専用地域
●近隣商業専用地域
●商業専用地域
●工業地域
●工業専用地域
と区分けされています。
土地にはそうしたガイドラインと別に
その土地の利用状況を示す「地目」(ちもく)というものがあります。
実はこの「地目」は家を建てる際にとても重要です。
■地目とは?
今日は家を建てる際にチェックすべき地目についてご紹介します。
地目とは、土地の利用状態によって区分けされます。
土地の地目を知らないと、家を建てるまでに手続きで時間を取られたり
思わぬ損失をこうむってしまうことも。
■地目の種類
地目には、宅地・田・畑・山林・雑種地・公園・公衆道路・学校用地など
全部で23種類の地目があります。
一般的に家を建てるための土地探しをしていると、主に出てくるのは宅地。
でも実は
周囲に家が建っている住宅街の土地でも
地目は宅地ではなく山林や原野、雑種地などの宅地以外になっていることがあります。
というのも、ひとつひとつの土地の登記状況と利用状況をチェックするのは不可能だからです。
そうした宅地以外の地目でも
その土地を購入して家を建てること自体は可能ですが、注意点があります。
■注意点
宅地以外の地目の土地に家を建てる時の注意点
①地目が田・畑以外の場合
雑種地や山林であれば、地目変更しなくても建築自体は可能です。
ただし、家を建てた後は地目変更の手続きをしないといけません。
土地の用途を変更した場合は速やかに届けること、
という法律の規定があるからです。
地目が宅地になっていない土地を購入される方の中には
住宅ローンを借りて購入するという方も多いと思います。
この場合、宅地じゃなくても住宅ローンの申し込みは可能ですが
建物を建てたときに宅地への地目変更を求められます。
ちなみに、地目変更の費用の目安としては数万円です。
②地目が田・畑の場合
この場合は、家を建てる前にあらかじめ
「農地転用」という手続きをする必要があります。
農地転用には、様々な必要書類が必要になります。
「市街化調整区域」の農地の場合、時間も費用もかなりかかります。
■今日のまとめ
家を建てるときに宅地になる
売地情報を見ていると地目は雑種地ということはよくあることです。
宅地以外の土地でも住宅ローンを組むことはできますし
家を建てることも可能ですが、あとから地目変更が必要になる
ということは覚えておいてくださいね。
ガンバル不動産でした!
いつもあなたのそばに。
では!