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用語の解説 「手付金(てつけきん)」1/2  磐田の不動産専門店ガンバル不動産

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不動産の豆知識

2019年05月12日

用語の解説 「手付金(てつけきん)」1/2  磐田の不動産専門店ガンバル不動産

手付金と契約金 取扱いについて解説するガンバル不動産

こんにちは、ガンバル不動産です。


GWあけ  令和  多少肌寒い風ですが、気持ちのいい陽気です。


ガンバル不動産自宅オフィス近くの福田の海辺へのお散歩も、ぼちぼち行けそうです。
立木を拾って塩抜きの処理をしてネットで売ろうと・・・そんなヒマないですよね。



さて


不動産の用語、日常生活のなかでそれほど出あわない言葉が
けっこうあります。



今回は不動産用語をシェアしましょう。


■「手付金」(てつけきん)


住宅や土地といった不動産の売買契約を取り交わす際、
必要となるお金に「手付)」がありますね。

 

手付金とは、買主から売主へ渡されるもので
土地や建物の代金に充当されるものです。

■手付金とは何の為にある


不動産の売買では契約時に、買主は売主に
手付金を支払います。

もし契約後、急に売主が「売るのやめたい」と言いだすと買主は困りますね。
反対に、買主が「買うのやめたい」と言えば売主が困ることになります。


そうなったとき、売主買主互いが物件の売買を
容易にやめられないようにする必要がでてきます。


そのために、手付金はあります。手付金を受領後、売主買主のどちらかが契約をやめようとすると
下記のペナルティが課せられます。

【ペナルティー】

●買主が契約解除する場合、売主に支払った手付金を放棄する(手付放棄)
●売主は契約解除する場合、受け取った手付金の倍額を買主に支払う(手付倍返し)


けっこう重いペナルティーです。売買契約に際して
「もう後戻りができない」という覚悟で臨む必要があります。


ただ逆に言えば、このペナルティーを支払えば
お互いきれいさっぱり契約は白紙に戻ります。


この場合の手付金を「解約手付(かいやくてつけ)」といい
不動産取引ではこの解約手付が一般的です。


ガンバル不動産おおば、土地からのお手伝いをさせていただいた60件のお客様。
幸運にも誰一人土地の売買契約が解約になったことがありません。

(都合が悪いことは忘れているだけかも・・・)

実際にも、よほどヘタを打たない限り
そんなに土地契約が解約になることはないですよ。